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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199811377 審決 商標
不服200733142 審決 商標
審判19964026 審決 商標
不服200411407 審決 商標
不服200512749 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 009
管理番号 1052006 
審判番号 審判1998-18883 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-02 
確定日 2001-12-13 
事件の表示 平成 8年商標登録願第117829号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2122643号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ANCHOR」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年8月21日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(電線及びケーブルを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として平成1年3月27日に設定登録がなされ、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別掲のとおり「ANCA」の文字を上段に小さく表示し、その下段に大きく「ANCA」の文字にレタリングを施した構成よりなるものであって、該構成文字は特定の語義を有しない一種の造語と認められるものであり、これよりは、「アンカ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「ANCHOR」の文字を書してなるから、該文字に相応して「アンカー」(錨、最終走者等)の称呼、観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アンカ」の称呼と引用商標より生ずる「アンカー」の両称呼を比較するに、両者は「ア」、「ン」、「カ」の配列音を同じくし、その差異は、語尾における長音の有無とする微差にすぎず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感相紛らわしく、該称呼において類似するものと認める。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は、本件審判請求の理由の中で、引用商標に係る商標権について、権利の放棄等について交渉中である旨述べているが、相当の期間が経過した現在に至るまで、何ら報告、申請が行われていないものであり、今後の未確定要因を理由に、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、結審した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標




審理終結日 2001-06-29 
結審通知日 2001-07-10 
審決日 2001-07-27 
出願番号 商願平8-117829 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一岩本 和雄 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 大川 志道
高野 義三
商標の称呼 アンカ、エイエヌシイエイ 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 

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