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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 018
管理番号 1051967 
審判番号 審判1995-9029 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1995-04-25 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 74534号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「家畜の耳につける認識票,家畜の認識首輪,家畜用マット,牛用頭絡手綱,牛の鼻輪,動物用被服」を指定商品として、平成5年7月13日(平成4年商標登録願第192083号の分割出願、遡及出願日平成4年9月17日)に登録出願、その後、指定商品については平成7年4月25日付手続補正書により、「家畜の耳につける認識票,家畜の認識首輪,牛用頭絡手綱,牛の鼻輪」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1904791号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第1906426号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「農業用機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年12月13日にされているものである。
これらの結果、本願商標の指定商品と引用A、B商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

本願商標


審決日 2001-12-13 
出願番号 商願平5-74534 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (018)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 実飯塚 隆小川 きみえ 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 オオテイシイ 
代理人 久保 司 

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