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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 018
管理番号 1051959 
審判番号 審判1997-20336 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-12-02 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 平成6年商標登録願第33755号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第18類に属する商品を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年12月6日付け手続補正書をもって、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2694811号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
同登録第2696675号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標


審決日 2001-12-13 
出願番号 商願平6-33755 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (018)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸岩内 三夫 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 久我 敬史
今田 三男
商標の称呼 エフワン、フォーミュラーワン、フォーミュラー 
代理人 松尾 和子 
代理人 大島 厚 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 建二 

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