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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 018 |
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管理番号 | 1051959 |
審判番号 | 審判1997-20336 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-12-02 |
確定日 | 2002-01-09 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第33755号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第18類に属する商品を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年12月6日付け手続補正書をもって、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2694811号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。 同登録第2696675号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本願商標 (2)引用商標 |
審決日 | 2001-12-13 |
出願番号 | 商願平6-33755 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(018)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中嶋 容伸、岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 今田 三男 |
商標の称呼 | エフワン、フォーミュラーワン、フォーミュラー |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 加藤 建二 |