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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0321
管理番号 1051953 
審判番号 審判1999-12257 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-26 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第4526号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,香料類」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く)」を指定商品として平成11年1月20日に、平成9年商標登録願第160191号を分割して登録出願されたものである(遡及出願日 平成9年9月19日)。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2286846号商標は、「キューブ」の文字を横書きしてなり、昭和56年2月13日に登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録されたものである。そして、これについては、平成12年11月30日に存続期間が満了し、その商標権の登録の抹消が平成13年8月8日にされているものである。
同登録第3211409号商標は、「LION」「キューブ」「CUBE」の文字を上下三段に横書きしてなり、平成5年4月28日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。そして、これについては、商標登録を取り消す旨の審判が確定し、その商標権の登録の抹消が平成13年7月11日にされているものである

3 当審の判断
前記2のとおり、引用各商標の商標権はその登録がそれぞれ抹消されているものである。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2001-12-14 
出願番号 商願平11-4526 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 アアルキューブ、アールキューブ、キューブ 
代理人 森岡 博 

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