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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 009
管理番号 1051925 
審判番号 不服2000-16712 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-19 
確定日 2002-01-15 
事件の表示 平成 6年商標登録願第129858号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電話オペレータ用ヘッドセット及び関連インターフェース製品を含む電話機械器具並びにその部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成6年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2273948号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年10月31日存続期間満了により消滅し、その登録が同13年7月11日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2001-12-13 
出願番号 商願平6-129858 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子小林 和男 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
小川 敏
商標の称呼 ジイエヌネトコム、ネトコム 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 

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