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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 006
管理番号 1051921 
審判番号 審判1999-6425 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-22 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 97041号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REDLINE」の欧文字を書してなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成7年11月22日登録出願、その後、指定商品については平成13年10月16日付け手続補正書により「遠隔制御用たわみ自在ケーブル(電気用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『赤い線』の如き意味合いを容易に認識させる「REDLINE」の文字を普通の態様で書してなるものであり、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の品質(色彩)を表してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおり「REDLINE」の欧文字よりなるところ、これより「赤い線」の如き意味合いを容易に理解するものとしても、かかる意味合いをもって直ちに特定の色彩或いは模様を認識させるものとはいい難く、かつ、本願商標の指定商品についてその品質(色彩)を表示するものとして、取引上普通に使用されているといった事実は、当審において調査したが発見できなかった。
そうすると、本願商標は、単にかかる意味合いの複合語として認識し把握され、これより生じる「レッドライン」の称呼をもって、取引に資される商標であって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-07 
出願番号 商願平7-97041 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (006)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三中束 としえ 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
前山 るり子
商標の称呼 レッドライン 
代理人 岡部 讓 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 産形 和央 
代理人 朝日 伸光 
代理人 藤野 育男 
代理人 高梨 憲通 
代理人 越智 隆夫 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 臼井 伸一 

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