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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0928
管理番号 1051919 
審判番号 不服2001-14694 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-20 
確定日 2002-01-11 
事件の表示 商願2000-13205拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KARASLOT」及び「カラスロ」の文字を上下二段に書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月20日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3266361号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年10月3日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記の取り消された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-25 
出願番号 商願2000-13205(T2000-13205) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治和田 恵美 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 カラスロ、カラスロット、キャラスロ、キャラスロット 
代理人 大塚 康弘 
代理人 木村 秀二 
代理人 大塚 康徳 
代理人 高柳 司郎 

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