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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1051840 
審判番号 審判1999-8461 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-17 
確定日 2001-12-26 
事件の表示 平成9年商標登録願第116025号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類「化粧品(香水を含む),香料類,せっけん類」を指定商品として、平成9年5月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年7月13日付けの手続補正書(自発)において、「香水,その他の化粧品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第395906号商標は、「PASTEL」の欧文字と「パステル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和25年3月4日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和26年1月20日に設定登録されたものであるが、その後、昭和47年3月6日、同59年10月19日、平成2年12月21日及び同13年2月27日の4回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものであり、同じく、登録第3330251号商標は、「パステル」の片仮名文字と「PASTEL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成6年10月29日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用各登録商標の類否については判断するに、指定商品を取り扱う業界について、「パステル」の文字と「パステル系」の文字については、例えば、甲第3号証によれば、「Hanako」(マガジンハウス 1995年3月16日 発行)に、「資生堂」の「パールで目もとに自然な立体感を。いま、いちばん新鮮なのはこの質感。」の項に、「はやりのパール感のあるパステルのメイクがしたいけれど、若づくりしてる、・・・」及び「・・・結果、きれいなパステル系で、クリアな発色の色が登場してきたわけ。・・・」の記載がそれぞれされ、同じく、甲第4号証によれば、「Hanako」(マガジンハウス 1997年2月20日 発行)に、「アイボリーメイクにシンプルな色をプラスすれば、春気分で輝きのあるキャンディメイクが完成」に「寒色系パステルで注目したいのが若葉のようなグリーン。・・・ただ、パステルやパールで心配なのは、目が腫れぼったく見えない?ということ。パステルのアイメイクは、上下のバランスが大切。・・・」及び「春は指先から始まる。色は、”シアーなパステル”で決まり!」に「・・・超シアーなパステル感、・・・」の記載がそれぞれされ、同じく、甲第6号称によれば、「Domani 2月号」(小学館 1997年2月1日 発行)に「Beauty ヴィンセント・ロンゴが発信する、次の流行色はブライトなパステル」の項に「・・・毎年2回リップとアイカラー各8色の新色を発表しているが、’97春のアイカラーはブライトなパステル。クリーミーなタイプで、・・・パール系のブライトなパステルのシャドーをアイホールに淡くのせ、アイラインはなしという新鮮なメークを披露した。」と記載され、同じく、甲第14号証によれば、平成9年(1997年)4月10日付の「産経新聞」に、「・・・今年の傾向を化粧品メーカーの口紅からみてみると、唇をふっくらと見せるつやのあるタイプや、パールのきいたパステル系の色が目立ちます。・・・」と記載されていることが認められる。
以上の事実によれば、「パステル」の文字は、化粧品を取扱う業界においては、「やわらかい薄い色合い」等の意味合いを表示するものとして広く使用されているものというべきである。
また、「PASTEL」の文字は、「やわらかい薄い色合い」等の意味を有する外来語として親しまれている「パステル」に通じる英語であることは、広く知られているものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品「香水,その他の化粧品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上部の「Pastel」(筆記体風)の文字部分を「やわらかい薄い色合いの商品」であること、即ち、商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものとして理解し、下部の別記(2)に表示したとおりの構成の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字に相応し、一連に「パステルドグレ」の称呼を生ずるほか、その構成中下部の別記(2)に表示したとおりの構成の文字部分に相応し、単に「グレ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用各登録商標は、構成文字に相応し、「パステル」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「パステルドグレ」及び「グレ」の称呼と引用各登録商標より生ずる「パステル」の称呼とを比較するに、音構成の顕著な差異により、それぞれ一連に称呼しても、称呼において十分聴別し得るものである。
また、本願商標と引用各登録商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は、特定の観念を生じさせない造語よりなるものであるから、観念について比較することができない。
したがって、本願商標と引用各登録商標とは、称呼、外観及び観念において類似しないものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(1)本願商標



(2)請求人が使用する著名商標


審決日 2001-12-04 
出願番号 商願平9-116025 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 宮下 行雄
米重 洋和
商標の称呼 パステルドゥグレ、パステル、グレ 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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