• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Z0102030405060708091011121415161718192021222324252627282930313233343541
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z0102030405060708091011121415161718192021222324252627282930313233343541
管理番号 1051833 
審判番号 不服2001-1516 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-06 
確定日 2001-12-07 
事件の表示 商願2000-78602拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「CASSIOPEIA」の文字を書してなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月14日(平成11年3月29日に登録出願された同11年商標登録願第26633号の分割出願)に登録出願されたものである。
そして、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、当審における平成13年2月6日付け手続補正書によって、第6類「金属製建具,金庫,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,バルブ,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製の墓標及び墓碑用銘板,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」、第8類「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第11類「工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器,落下傘」、第14類「貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,かるた,歌がるた,トランプ,花札,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印字用インテル,活字,マーキング用孔開型板」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,農業用プラスチックフィルム」、第18類「乗馬用具」、第19類「建具(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,マネキン人形,洋服飾り型類,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす」、第21類「かいばおけ,家禽用リング,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第22類「雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第26類「造花の花輪,漁網制作用杼,メリヤス機械用編針」、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,人工芝,体操用マット」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」、第31類「釣り用餌,生花の花輪」、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第982512号商標(以下「引用A商標」という。)、同第1453788号の1商標(以下「引用B商標」という。)、同第1453788号の2商標(以下「引用C商標」という。)、同第1720176号商標(以下「引用D商標」という。)、同第2385185号商標(以下「引用E商標」という。)、同第1593428号商標(以下「引用F商標」という。)、同第1595051号商標(以下「引用G商標」という。)、同第1675824号商標(以下「引用H商標」という。)、同第1822350号商標(以下「引用I商標」という。)、同第1856857号商標(以下「引用J商標」という。)、同第1899691号商標(以下「引用K商標」という。)、同第1956734号の1商標(以下「引用L商標」という。)、同第1956734号の2商標(以下「引用M商標」という。)、同第3017565号商標(以下「引用N商標」という。)、同第3190843号商標(以下「引用O商標」という。)、同第3239625号商標(以下「引用P商標」という。)、同第3344249号商標(以下「引用Q商標」という。)、同第4288411号商標(以下「引用R商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用した上記登録商標中、引用A商標は、「カシオペア」の文字を横書きなり、昭和45年4月18日に登録出願され、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同47年9月27日に設定登録されたものであり、同じく引用B商標は、「カシオペア」の文字を横書きしてなり、昭和52年8月23日に登録出願され、第28類「清酒、その他本類に属する商品但し、洋酒、果実酒を除く」を指定商品として、同56年2月27日に設定登録されたものであり、同じく引用C商標は、「カシオペア」の文字を横書きしてなり、昭和52年8月23日に登録出願され、第28類「洋酒、果実酒」(第33類「洋酒,果実酒」とする指定商品の書換登録が平成12年12月20日になされている。)を指定商品として、同56年2月27日に設定登録されたものであり、同じく引用D商標は、「CASSIOPEIA」及び「カシオペア」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年7月14日に登録出願され、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものであり、同じく引用E商標は、「カシオペア」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月28日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、前記2に記載の引用F商標ないし引用R商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたものと認められるものであり、その指定商品及び指定役務は、該引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含まないものとなった。
してみれば、本願商標と引用F商標ないし引用R商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標と引用A商標ないし引用E商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「CASSIOPEIA」の文字よりなるところ、該文字は「(天文において)カシオペア座、(ギリシア神話において、エチオピア王ケフェウスの妃でアンドロメダの母である)カシオペイア」を意味する英語等として一般に良く知られているものであり、その読みを片仮名で表記した「カシオペア」の語も外来語として一般に広く親しまれているものである。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字に相応して「カシオペア」の称呼及び観念をも生ずるものと認められるものである。
これに対し、引用A商標ないし引用E商標は、それぞれ前記2で述べたとおりの構成よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「カシオペア」の称呼及び観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用E商標とは、外観の相違を考慮してもなお、それぞれから生ずる「カシオペア」の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品又は指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-26 
結審通知日 2001-10-05 
審決日 2001-10-17 
出願番号 商願2000-78602(T2000-78602) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z0102030405060708091011121415161718192021222324252627282930313233343541)
T 1 8・ 263- Z (Z0102030405060708091011121415161718192021222324252627282930313233343541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 カシオペア、カシオピーア、キャシオペア、カシオペヤ、カシオペイア、キャシオペイア 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ