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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 016 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 016 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 016 |
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管理番号 | 1051824 |
審判番号 | 審判1998-14087 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-09-07 |
確定日 | 2001-12-19 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第68331号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「STAR WARS」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成8年6月24日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成12年2月25日付の手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,雑誌,新聞,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するほか、登録第1756318号商標及び登録第1756319号商標(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質(内容)を表示するものと認められなくなったばかりでなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。 さらに、平成10年12月24日に登録名義人の表示変更の登録がなされた結果、原査定における各引用商標の商標権者は、本願商標の請求人(出願人)といずれも同一人となった。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号並びに同第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-11-29 |
出願番号 | 商願平8-68331 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(016)
T 1 8・ 272- WY (016) T 1 8・ 13- WY (016) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏、大森 友子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 泉田 智宏 |
商標の称呼 | スターウオーズ |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |