• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1050586 
異議申立番号 異議2000-90790 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-08-07 
確定日 2001-10-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4379069号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4379069号商標の商標登録を取り消す。
理由 1.本件商標
本件登録第4379069号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Polex」の欧文字と「ポーレックス」の片仮名文字とを上下二段に横書してなり、第25類「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品とし、平成10年12月9日登録出願、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人の取消理由の要点
登録異議申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、そして、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第18号証(枝番を含む。)を提出している。

3.本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。
<取消理由>
本件登録第号4379069商標(以下「本件商標」という。)は、「Polex」の文字と「ポーレックス」の文字とを併記してなるものであり、平成10年12月9日に登録出願され、第25類「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(6)に示す登録商標を引用し、本件商標は、引用に係る登録商標と外観及び称呼において類似するものであって、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、そして、本件商標がその指定商品について使用された場合、指定商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同する虞があるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであって、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第18号証を提出している。
(1)登録第125919号商標は、「ROLEX」の文字を横書きしてなり、大正9年12月29日に登録出願され、第21類「時計類及び其附属品」を指定商品として、大正9年12月29日に設定の登録がなされているものである。
(2)登録第562472号商標(昭公昭35-14181)は、別掲に示すとおり、「王冠」図形と「ROLEX」の文字とより構成されてなり、昭和34年6月8日に登録出願され、第21類「時計並びにその各部及び付属品」を指定商品としてね昭和35年12月15日に設定登録されているものである。
(3)登録第2712595号商標は、「ROLEX」の文字を横書きしてなり、平成2年5月22日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類、但し、セータ類、ワイシャツ類、下着、ねまき類を除く」を指定商品として、平成8年3月29日に設定の登録がなされているものである。
(4)登録第2721191号商標は、「ROLEX」を横書きしてなり、平成2年5月22日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成9年5月2日に設定の登録がなされているものである。
(5)登録第2464210号商標は、「ROLEX」の文字を横書きしてなり、平成2年5月22日に登録出願され、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定の登録がなされているものである。
(6)登録第4016845号商標は、「ROLEX」の文字を横書きしてなり、平成2年5月22日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成9年6月20日に設定の登録がなされているものである。
申立人の提出した甲各号証によれば、申立人は、自己の業務に係る「時計」について(1)及び(2)に示す登録商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)を使用しているところ、引用商標は本件商標の登録出願時前において取引者、需要者間に広く知られた著名な商標と認められる。また、「ネクタイ、ハンカチ、帽子、バッグ、財布、ベルト」等の商品を「ロレックス」の販促洋品として、申立人はその業務の拡大を図っていることが認められる。
しかして、引用商標を構成する「ROLEX」の文字は、取引者、需要者の注意を惹き印象つけるものであり、その「ROLEX」の文字に相応して「ロレックス」の称呼を生ずるものである。
一方、本件商標は、「Polex」の欧文字と「ポーレックス」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、これら各文字は特定の意味合いを有しないから、造語を表示したものである。そして、本件商標は、その構成文字に相応し「ポレックス」、「ポーレックス」の称呼を生ずるものである。
そしで、本件商標と引用商標をみるに、一般に欧文字と片仮名文字とよりなる商標は、実際の商取引の場において、欧文字部分のみの使用、欧文字部分を全て大文字で表して使用していることを縷々経験するところである。
しかして、本件商標を構成する「Polex」の文字は、引用商標を構成する「POLEX」の文字と語頭において「P」と「R」の文字に差異を有するところ、これとてもその字形が近似したところがあるものであって、他の配列構成文字「o」「l」「e」「x」を共通にするものであるから、視覚上において、両者は極めて似通ったものと印象付けられる場合も少なくないものである。そして、両者より生ずる称呼の「ポレックス」と「ロレックス」において、「レックス」の音を共通にするから、両者は称呼上全く類似しないともいい難いものであり、しかも、本件商標の指定商品がファッション関連商品として商品「時計」と密接な関係を有するものであってみれば、本件商標が特定の意味合いを有しない造語であるのに対し、引用商標が「時計」について使用される著名な商標であるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、申立人の使用に係る引用商標を連想、想起し、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4.当審の判断
商標権者は、上記3.の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
したがって、本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、商標法第3条第1項第15号に違反して登録されたものであり、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
登録第562472号商標


異議決定日 2001-06-08 
出願番号 商願平10-104921 
審決分類 T 1 651・ 272- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 宮下 行雄
江崎 静雄
登録日 2000-04-28 
登録番号 商標登録第4379069号(T4379069) 
権利者 株式会社松本儀商店
商標の称呼 ポーレックス 
代理人 加藤 義明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ