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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z3542
管理番号 1050565 
異議申立番号 異議2001-90227 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-04-02 
確定日 2001-11-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4442689号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4442689号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4442689号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月1日に登録出願され、「伽羅」の文字を標準文字としてなり、第35類「広告」及び第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、本件商標の第35類の指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものである。
また、称呼及び観念については、本件商標は、その構成文字に相応して「キャラ」の称呼及び「伽羅(香木)」の観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲のとおりであるから構成中の「CARAT」の文字に相応して「カラット」の称呼及び「宝石類の重さの単位(カラット)」の観念を生ずるとみるのが相当である。
しかして、本件商標より生ずる「キャラ」の称呼と引用商標より生ずる「カラット」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
そして、両商標は、前記したとおりであるから、その観念においても類似するものではない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、そのいずれの指定役務についても商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
引用商標

異議決定日 2001-11-06 
出願番号 商願平11-100323 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z3542)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 友子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 野上 サトル
涌井 幸一
登録日 2001-01-05 
登録番号 商標登録第4442689号(T4442689) 
権利者 株式会社カネトモ
商標の称呼 カラ、キャラ 
代理人 木村 三朗 
代理人 小林 久夫 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 大村 昇 

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