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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42
管理番号 1050543 
審判番号 不服2000-19547 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-02 
確定日 2001-12-25 
事件の表示 平成11年商標登録願第 49105号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ロイヤルクリニック」の片仮名文字を書してなり、平成11年6月3日に登録出願、その指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成12年8月10日付手続補正書をもって、第42類「医療用機械器具の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,健康診断」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録4080037号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロイヤルケア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年8月11日登録出願、第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,老人の養護,老人養護施設の提供,老人に対しての介護用品・機器の貸与に関する情報の提供,老人に対しての老人ホーム・ケアセンター等の施設に関する情報の提供,健康・医療・介護に関する情報の提供,栄養の指導,展示施設の貸与」を指定役務とし、平成9年11月7日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
引用商標は、「ロイヤルケア」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体に表されていて、これより生ずると認められる「ロイヤルケア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ケア」の文字部分が「世話、保護、介護」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質等を表示したものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ロイヤルケア」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-13 
出願番号 商願平11-49105 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 ロイヤルクリニック、ロイヤル 
代理人 唐木 浄治 

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