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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3739
管理番号 1050511 
審判番号 不服2000-20042 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-18 
確定日 2001-12-20 
事件の表示 平成9年商標登録願第124770号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類及び第39類の各区分に属する役務を指定役務として、平成9年6月6日登録出願され、その後、指定役務については当審における平成13年11月26日付け手続補正書をもって、第37類「航空機の修理又は整備,飛行機及び自動車のエンジンの修理又は整備,自動車の修理又は整備,測定機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,制御用の機械器具の修理又は保守」、第39類「航空機による輸送,車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり」とする補正がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。
(1)登録第3006743号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成4年9月11日登録出願、「Technics」の文字を横書きしてなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として、平成6年10月31日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(2)登録第3015820号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成4年9月11日登録出願、「Technics」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ―トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベ―タ―の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バ―ナ―の修理又は保守,ボイラ―の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成6年12月22日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(3)登録第4200742号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成9年4月1日登録出願、「Technics」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス、被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除( 農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,建築工事に関する助言,建築設備の運転,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,錠前の取付け又は修理,なべ類の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,遊戯用器具の修理,ビリヤード用具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,公園の清掃,運動場の清掃,放射線の除洗,貯蔵槽類の清掃,医療用器具の殺菌・滅菌,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類脱水機の貸与,道路の清掃」を指定役務として、平成10年10月16日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(4)登録第4227352号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成9年4月1日登録出願、「Technics」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,道路情報の提供,自動車の運転の代行,貨物の積卸し,引越の代行,熱の供給,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,軽車両の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷蔵庫の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与」を指定役務として、平成11年1月8日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「SR Technics」の欧文字を横書きし、冒頭部の「SR Te」の下部にスラッシュ状の斜線4本「////」を配してなるものである。
ところで、構成前半の「SR」の文字部分については、ランダムハウス英和辞典によれば、「国際航空記号Swiss‐air(スイス航空)」の記載があるほか、本願商標の指定役務中の「航空機による輸送」に関する分野において、欧文字の2文字は、飛行機を運航する各航空会社を表す略記号として、例えば「SR(スイス航空)」、「JL(日本航空)」、「AF(フランス航空)」、「AA(アメリカン航空)」、「OS(オーストリア航空)」のように使用されている実状があることからすれば、前記「SR」の文字部分は「Swiss‐air(スイス航空)」を表すといえるものである。そして、同英和辞典によれば、構成後半の「Technics」の文字は、「技能,特に工業的技能に関する学問(科学)」等の意味を有するものと認められる。
そうしてみれば、これらの文字を組み合わせた本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、これを全体として「Swiss‐air(スイス航空)に係る工業的技能・技術」の意味合いを想起、認識するものといえるものであって、殊更これを「SR」と「Technics」に分離しなければならない特段の事情も見出せない。また、下部の斜線はその一体性を助長しているといえるから、本願商標は、その構成全体から「エスアールテクニクス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より単に「テクニクス」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において、本願商標と引用A商標ないし引用D商標とを称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
そして、このほか外観、観念において両者を類似のものとすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2001-12-10 
出願番号 商願平9-124770 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z3739)
最終処分 成立  
前審関与審査官 為谷 博野本 登美男 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 エスアアルテクニクス、テクニクス 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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