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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111
管理番号 1050500 
審判番号 審判1999-31606 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-12-02 
確定日 2001-11-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第2148056号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2148056号商標(以下、「本件商標」という。)は、「POWERCAP」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和61年9月17日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録は、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についてこれを取消す、審判費用は被講求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中、取請求に係る商品について日本国内において継続して過去3年以上使用されていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る商品についての登録を取消されるべきである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)本件商標は、指定商品「電気通信機械器具」に属する商品について、本件審判の請求前から被請求人により使用されているので、本件商標の使用の事実を具体的に立証する。
(イ)被請求人は、平成11年6月に発行した製品カタログに本件商標を付した「電気二重層コンデンサ」を掲載している(乙第1号証及び甲第2号証)。
(ロ)平成11年7月1日発行の「日経産業新聞」には、本件商標を商品「キャパシター(蓄電器)」に使用した写真がその紹介記事と共に掲載されている(乙第3号証)。
(ハ)平成11年7月2日発行の「電波新聞」には、本件商標を商品「電気二重層コンデンサー」に使用した写真がその紹介記事とともに掲載されている(乙第4号証)。
(二)平成11年7月20日発行の「電波新聞」には、商品「電気二重層コンデンサー」につき本件商標の表音である片仮名文字を用いた「パワーキャップ」シリーズとしてその紹介記事が掲載されている(乙第5号証)。
(ホ)平成11年8月19日発行の「電波新聞」には、本件商標を商品「電気二重層コンデンサー」に使用した写真がその紹介記事とともに掲載されている(乙第6号証)。
(へ)平成11年10月発行のシーエムシー刊「機能材料 1999年10月号(Vol.19NO.10」には、「大容量電気二重層コンデンサの開発」のタイトルのもとで本件商標を商品「電気二重層コンデンサ」に使用した写真がそのレポート記事とともに掲載されている(乙第7号証)。
以上の証拠により明らかにしたとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に指定商品「電気通信機械器具」に属する「電気二重層コンデンサ(蓄電器)」に使用されているので、取り消されるべきでない。

4 当審の判断
被請求人が提出した乙第1号証ないし第7号証をみるに、商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を取消請求に係る指定商品中、「電気通信機械器具」に属する商品と認められる「電気二重層コンデンサ(蓄電器)」に、審判請求の登録前3年以内に販売されている事実が認められる。
してみれば、本件商標は、商標権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「電気二重層コンデンサ(蓄電器)」について使用していたものと認める。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-15 
結審通知日 2001-06-29 
審決日 2001-07-16 
出願番号 商願昭61-98688 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 川崎 義晴木村 幸一 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 大川 志道
高野 義三
登録日 1989-06-23 
登録番号 商標登録第2148056号(T2148056) 
商標の称呼 パワーキャップ、パワーカップ 
代理人 中島 宣彦 
代理人 真田 雄造 
代理人 熊谷 浩明 
代理人 尾原 靜夫 

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