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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0928
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0928
管理番号 1050458 
審判番号 不服2000-20440 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-25 
確定日 2001-12-17 
事件の表示 商願2000-1937拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「チャリンコライダー」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体その他の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,データ処理成果物たる新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として平成12年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「チャリンコライダー」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「チャリンコ」及び同後半の「ライダー」の各文字部分は、それぞれ「自転車(俗語)」、「(オートバイなどの)乗り手」の意味合いを有し、全体として「自転車の乗り手」の意味合いを看取し得るものである。
そして、たとえ、構成各語より前記意味合いを認識させるものであったとしても、直ちに原審説示の如き特定の商品の品質、機能又は使用の方法等の意味合いまでも認識させるものとはいい難く、また、該事実も見出せないから、結局、本願商標は全体として前記意味合いをもって把握される固有の商標というべきであって、自他商品の識別機能を有しないものということはできない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-29 
出願番号 商願2000-1937(T2000-1937) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0928)
T 1 8・ 272- WY (Z0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄山本 良廣 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 チャリンコライダー 
代理人 高田 修治 

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