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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0809111620212427
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0809111620212427
管理番号 1050401 
審判番号 不服2000-19307 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-06 
確定日 2001-12-05 
事件の表示 平成9年商標登録願第100380号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務の区分第1類ないし第42類(但し、第13類及び23類を除く。)に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成9年4月1日に登録出願、指定商品又は指定役務については、当審において平成13年6月21日付けの手続補正書により第8類「ピンセット,電気かみそり及び電気バリカン,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),水中ナイフ,パレットナイフ」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,抵抗線,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レコード,メトロノーム,計算尺,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製簡易買物袋,かるた,歌がるた,トランプ,花札,紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,印刷物,書画,写真,写真立て」、第20類「麦わらさなだ,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,犬小屋,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁」、第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル」、第24類「ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」、第27類「洗い場マット,体操用マット,壁紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、イタリア北部ベーネスト州北部に存する都市(地)名であって、ウインタースポーツの中心地として有名であり、1956年冬季オリンピックの開催地であったことで世界的に知られている都市(地)名「Cortina d’ Ampezzo」(「コルティナ ダンペッツオ」)の著名な略称「CORTINA」「コルティナ」を容易に看取・想起させる「COLTINA」「コルティナ」の文字を書してなるから、これをその指定商品(指定役務)中、ウインタースポーツ関連商品(役務)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地、販売地又は役務の提供地を表示したにすぎないものと把握するに止まり、自他商品(役務)識別標識としての機能を有するものとは認識しない。 従って、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、該都市製以外の商品又は該都市で提供された役務以外の商品(役務)に使用するときには、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「COLTInA」の欧文字と「コルティナ」のカタカナ文字を二段に横書きしてなるところ、下段のカタカナ文字「コルティナ」は上段の欧文字「COLTInA」の表音と認められるものである。そして、前記「COLTInA」の文字は、原審説示のイタリアの地名「Cortina d’ Ampezzo」の著名な略称「CORTINA」とは第3文字目の「R」と「L」の文字において異なるものであり、本願商標を構成する前記各文字は特定の意味を有しない造語と認められるものである。
そうしてみれば、これを前記1のとおり補正された本願商標の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、直ちに前記地名を認識するとは言い難く、自他商品の識別機能を有しない商標とはいい得ないものであり、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ともいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2001-11-13 
出願番号 商願平9-100380 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0809111620212427)
T 1 8・ 13- WY (Z0809111620212427)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸鈴木 新五 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 コルティナ、コルチナ 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 松田 三夫 

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