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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 016
管理番号 1050394 
審判番号 審判1998-8957 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-06-04 
確定日 2001-12-05 
事件の表示 平成8年商標登録願第35589号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「書源箋」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成8年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2343124号商標(以下「引用商標」という。)は、「書玄」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月29日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は「書源箋」の文字よりなるところ、その構成文字は、僅か三文字で構成されるにすぎず、各文字を同書・同大・同間隔をもって外観上まとまりよく一体に表してなるものである。しかも、その構成文字の全体より生ずる「ショゲンセン」の称呼も、5音構成と簡潔な音構成よりなり、全体をもって称呼しても、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「箋」の文字部分が漢字一字をもって「目印やメモのための紙」等の意味を有しているとしても、「付箋」「便箋」「用箋」の如き熟語ほど親しまれているとはいい難いうえに、「書源箋」の文字ばかりでなく、「箋」の文字を除いた「書源」の文字部分も、既存の成語に当たるわけでもなく、特定の意味を有しない造語と認められるものであることを勘案するならば、かかる構成においては、「箋」の文字部分を特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、殊更に、該文字部分を省略し、「書源」の文字部分をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ショゲンセン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ショゲン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-13 
出願番号 商願平8-35589 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 林 栄二
村上 照美
商標の称呼 ショゲンセン 
代理人 鈴木 正次 

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