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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 028 |
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管理番号 | 1050391 |
審判番号 | 審判1998-6188 |
総通号数 | 25 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-04-20 |
確定日 | 2001-11-28 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第33414号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として平成6年4月5日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3208180号商標(以下「引用商標」という。)は、「WELCOME」の文字を横書きしてなり、平成5年7月30日登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコ―ド,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガ―ライタ―,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレ―タ―,ア―ク溶接機,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノ―ム」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。そして、指定商品についてはその後取消審判の請求があった結果、「家庭用テレビゲームおもちゃ」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年10月3日にされているものである。 3 当審の判断 上記に示すとおり、引用商標の商標権は、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定の登録がされたものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2001-11-06 |
出願番号 | 商願平6-33414 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(028)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 須藤 祀久、田中 亨子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
村上 照美 保坂 金彦 |
商標の称呼 | ウエルカム |
代理人 | 絹谷 信雄 |