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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z37
管理番号 1050355 
審判番号 不服2000-17532 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-02 
確定日 2001-12-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第 38282号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Gran-Ville」の欧文字と「グランヴィル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4101674号商標(以下「引用A商標」という。)は、「グランベルハウス」の文字よりなり、平成7年8月4日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・レンガ又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務とし、平成10年1月16日に設定登録されたものであり、同じく登録第4205486号商標(以下「引用B商標」という。)は、「グランベルパワーフレーム」の文字よりなり、平成8年9月27日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務とし、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「グランビル」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用A商標は、「グランベルハウス」の文字を書してなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔にまとまりよく書されており、決して冗長でなく、語呂もよく淀みなく一連に称呼し得るものであり、引用B商標は、「グランベルパワーフレーム」の文字を書してなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔にまとまりよく書されており、これら各引用商標構成中の「グランベル」の文字部分が独立して認識され、これより生ずる「グランベル」の称呼をもって、取引に資されるとすべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、引用AないしB商標より「グランベル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用AないしB商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-20 
出願番号 商願平11-38282 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 八木橋 正雄
鈴木 新五
商標の称呼 グランビル 
代理人 磯野 道造 

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