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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z29
管理番号 1050349 
審判番号 審判1999-13569 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-23 
確定日 2001-11-12 
事件の表示 平成9年商標登録願第172537号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品,加工水産物,食用油脂」を指定商品として、平成9年10月29日登録出願、その後、指定商品については、平成11年4月28日付け手続補正書により「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品」と減縮補正されたものである。

2 当審の引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1488874号の2商標(以下、「引用商標」という。)は、「マリンゴールド」の文字を横書きしてなり、第32類「加工水産物品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年12月13日登録出願、同56年11月27日設定登録、その後、平成12年7月12日に商標権が分割され、指定商品「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品」として、その登録がされているものである。
また、本件については、平成4年7月29日及び同13年6月5日の2度に亘り、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「深海鮫エキス」の文字と「マリンゴールド」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「深海鮫エキス」の文字部分は、指定商品「深海鮫の肝臓油エキスを主材料としカプセルに封入した加工食品」との関係では、商品の品質を表すものと認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「深海鮫エキス」の文字を省略して、下段の「マリンゴールド」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「マリンゴールド」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「マリンゴールド」の文字を横書きしてなり、これよりは、「マリンゴールド」の文字に相応して、「マリンゴールド」の称呼を生ずること明らかである。
また、外観において、本願商標と引用商標とは、「マリンゴールド」の文字において、極めて近似する商標と認められる。
さらに、観念については、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであって、観念上、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないが、外観において、極めて近似し、「マリンゴールド」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一の商品に使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本 願 商 標

審理終結日 2001-08-30 
結審通知日 2001-09-11 
審決日 2001-09-25 
出願番号 商願平9-172537 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
宮下 行雄
商標の称呼 シンカイザメエキスマリンゴールド、マリンゴールド 
代理人 竹原 正久 

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