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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 030
審判 査定不服 観念類似 登録しない 030
管理番号 1050316 
審判番号 審判1999-693 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-11 
確定日 2001-10-30 
事件の表示 平成 6年商標登録願第132584号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本件商標
本願商標は、「TODAY」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録商標は、下記のとおりである。
(1)登録第1955530号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TODAY」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属する商品を除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和59年10月18日登録出願、昭和62年5月29日設定登録、その後、平成9年5月20日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第2376236号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ツデイ」の片仮名文字と「TODAY」の欧文字を上下二段で横書きしてなり、第33類「種子類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年2月15日登録出願、同4年1月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第2492980号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ツデイ」の片仮名文字と「TODAY」の欧文字を上下二段で横書きしてなり、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月23日登録出願、同4年12月25日に設定登録されたものである。
(4)登録第2643107号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Today’s」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年3月31日登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標1は、「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。
引用商標2は、「ツデイ」の文字と「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。
引用商標3は、「ツデイ」の文字と「TODAY」の文字を書してなるから、これより「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を生ずるものである。
引用商標4は、「Today’s」の文字を書してなるから、これより「ツデイズ」の称呼および「きょう(の)」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1ないし3との類否についてみるに、両者は、ともに「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念を同一にするから、その称呼および観念において類似するものであり、そして、両者は欧文字部分においてもその綴りを同一にするから外観上も近似するものである。
次に、本願商標より生ずる「ツデイ」の称呼および「きょう(は)」の観念と引用商標4より生ずる「ツデイズ」の称呼および「きょう(の)」の観念についてみるに、両称呼は「ツデイ」の3音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するところ、この「ズ」の音は明瞭に聴取し難い語尾に位置するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、その差異が両称呼に及ぼす影響は少なく、その語調、語感が近似したものとなって、彼此聴き誤らせるおそれがあるものであり、観念においても「きょう」の意味合いを共通にするから、観念上も明確には区別しえないものである。そして、両者は、これを構成する文字部分において、語尾に「’s」の差異を有するところ、視覚上、印象つけられやすい語頭部において「today」の文字を共通にしているから、両者を時とところを異にして観察する場合、外観上近似するものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は引用商標1ないし4と、その称呼および観念において類似するものであり、外観においても近似するものであるから、両者は相紛らわしい類似する商標である。かつ、本願商標の指定商品は引用商標1ないし4の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものである。
してみると、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すべき限りでない。
請求人(出願人)は、拒絶査定時のみならず、審判請求をするにあたっても、各引用商標について譲渡交渉する旨述べているが、その後相当の期間の経過しているが、未だ、何らの手続きをしていないから、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-04-09 
結審通知日 2001-04-20 
審決日 2001-06-13 
出願番号 商願平6-132584 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (030)
T 1 8・ 263- Z (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 宮下 行雄
江崎 静雄
商標の称呼 トゥデー、ツデー 
代理人 青木 博通 

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