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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z3032 審判 全部申立て 登録を維持 Z3032 |
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管理番号 | 1049174 |
異議申立番号 | 異議2001-90101 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-02-05 |
確定日 | 2001-10-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4430642号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4430642号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4430642号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月12日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。また、第32類の商品に関して使用された場合には、商品の出所について混同のおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別記のとおり「BOURBON」の文字と図形との組み合わせよりなるところ、構成中の「BOURBON」の文字部分は、我が国の食品業界において商標権者「株式会社ブルボン」の取り扱う商品に使用されている商標として「ブルボン」と称呼され、取引者、需要者の間に広く知られているところである。 また、本件商標の指定商品である清涼飲料、果実飲料等の商品については、その原料としてバーボン(ウイスキー)が使用されることは通常ないから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者がバーボン(ウイスキー)を使用の商品であると認識することはないものとみるのが相当である。 してみれば、本件商標の構成中の「BOURBON」の文字部分は、本件商標の指定商品の品質を表示するものとはいえないから、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、また、その商品がバーボン(ウイスキー)の製造者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 (色彩については原本を参照のこと) |
異議決定日 | 2001-09-17 |
出願番号 | 商願平9-148445 |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Z3032)
T 1 651・ 271- Y (Z3032) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
上村 勉 柳原 雪身 |
登録日 | 2000-11-02 |
登録番号 | 商標登録第4430642号(T4430642) |
権利者 | 株式会社ブルボン |
商標の称呼 | ブルボン、バーボン |
代理人 | 原 秋彦 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 一色 健輔 |
代理人 | 鈴木 知 |
代理人 | 町田 真喜 |
代理人 | 原島 典孝 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 黒川 恵 |
代理人 | 加藤 建二 |