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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16
管理番号 1049156 
審判番号 不服2001-13793 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-06 
確定日 2001-11-28 
事件の表示 平成11年商標登録願第 46022号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「ひとまねこざる」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月27日に登録出願され、その後、平成12年10月13日付け及び同年12月12日付けの手続補正書をもって、最終的に「雑誌,新聞,ぬり絵帳,グリーティングカード,アドレス帳,ペーパーリボン,ノートブック,スクラップブック,スケッチブック,アルバム,ステッカー収集用台帳,白墨,クレヨン,マーキングペン,万年筆,鉛筆,筆箱,消しゴム,鉛筆削り,装飾を施した鉛筆用キャップ,製図用定規,石ばん,ステンシル,ゴム印,印章用マット,ステッカー,筆記用具,封筒,メモ用紙,その他の文房具類,転写紙,包装用紙,その他の紙類,紙製ペナント,遊戯用カード,パーティー用紙製帽子,紙製テーブルナプキン,紙製食卓マット,紙製テーブルクロス,パーティー用紙袋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4355900号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年8月28日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-06 
出願番号 商願平11-46022 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治和田 恵美 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 ヒトマネコザル 
代理人 島田 義勝 
代理人 水谷 安男 

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