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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 030 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 030 |
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管理番号 | 1049151 |
審判番号 | 審判1999-11433 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-07-09 |
確定日 | 2001-11-28 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第 26885号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「焼おにぎり」の文字と「やきおにぎり」の文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年3月13日に登録出願、その後、指定商品については平成11年4月15日付手続補正書により「せんべい」と補正されたものである。 2 原査定の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、商品が『焼きおにぎりの形状及び風味を有する商品』であることを容易に認識させる『焼おにぎり』『やきおにぎり』の文字を普通の態様で二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単に該商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記の構成よりなるところ、これをその指定商品に使用しても、原審において説示するような、商品の品質を表示するものとは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いでこの種業界において取引上普通に使用されている事実も見出せない。 そうとすると、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、またこれを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。 してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-11-09 |
出願番号 | 商願平9-26885 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(030)
T 1 8・ 272- WY (030) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 静子、渡口 忠次 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 八木橋 正雄 |
商標の称呼 | ヤキオニギリ |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 岸田 正行 |