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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z36
管理番号 1049136 
審判番号 不服2001-10642 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-21 
確定日 2001-11-30 
事件の表示 商願2000- 12175拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード及びデビットカード利用金額に関する決済代行」を指定役務として、平成12年1月25日に登録出願、その後、指定役務については当審における平成13年6月21日付け手続補正書により、「クレジットカード及びデビットカード利用者に代わってする支払代金の決済」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務、『クレジットカード及びデビットカード利用金額に関する決済代行』は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。ただし、『クレジットカード及びデビットカード利用者に代わってする支払代金の決済』に補正したときはこの限りでない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2001-11-20 
出願番号 商願2000-12175(T2000-12175) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 小 池 隆
特許庁審判官 八木橋 正雄
鈴木 新五
商標の称呼 ミラクス、ミラックス 
代理人 飯塚 信市 

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