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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 016
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 016
管理番号 1049114 
審判番号 審判1999-13258 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-11 
確定日 2001-11-21 
事件の表示 平成8年商標登録願第119103号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レベルキャッチャー」の文字を横書きしてなり、第16類「観賞魚用水槽内で使用する水位検知器,その他の観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成8年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品の観賞魚用の設備の領域において『水位の管理工程において検知操作をもって使用に供される商品』といった意味で、取引者、需要者が、容易に商品の品質表示と直観させる部分であり、「常時に水位検知する商品」等の意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに止まり、自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「レベルキャッチャー」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「レベル」及び同後半の「キャッチャー」の各文字部分は、それぞれ「水準、標準、水平面、水準器」、「とらえる人またはもの、野球の捕手」の意味合いの語と理解されるものである。
しかしながら、これらの文字を組み合わせた「レベルキャッチャー」の文字は直ちに特定の事物、事柄等を想起し得ない一種の造語と認められるものであり、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというべきでなく、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-01 
出願番号 商願平8-119103 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (016)
T 1 8・ 272- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 レベルキャッチャー 
代理人 山本 拓也 

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