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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z41
管理番号 1049103 
審判番号 不服2000-13656 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-29 
確定日 2001-11-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第 44021号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ASmedia Pro School of Arts & Sports」の欧文字と「アズメディアプロスクールオブアーツ&スポーツ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第41類「海外留学に関する知識の教授,海外留学に関する情報の提供,スポーツの指導・助言・教授,技芸の教授」を指定役務として、平成10年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3358938号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3358939号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿を徴するに、前記引用A商標及び引用B商標の各商標権は、いずれも商標登録を取消すべき旨の審決が確定し、確定審決の登録が前者は平成13年8月8日に、後者は同年同月22日にそれぞれなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-02 
出願番号 商願平10-44021 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久大渕 敏雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 アズメディアプロスクールオブアーツアンドスポーツ、アズメディアプロスクール、アズメディアプロ 
代理人 照嶋 美智子 
代理人 神林 恵美子 

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