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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0916
管理番号 1049102 
審判番号 審判1999-16148 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-07 
確定日 2001-11-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第11880号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」」という。)は、「ENTERVIEW」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「コンピューターソフトウェア(記憶されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,レコード,遊園地用機械器具,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,電気計算機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「コンピューターソフトウェアに関するマニュアル・ニューズレター・カタログ・専門的会報,その他の印刷物,紙類,写真,遊戯用カード,文房具類,印字用インクリボン,青写真複写機,こんにゃく版複写機,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,輪転謄写機,印字用インテル,活字」を指定商品として、平成10年2月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1511271号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和53年8月16日に登録出願、「INTERVIEW」の文字を横書きしてなり、第11類「データ通信システム試験用に用いられるデータ表示用監視装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
(2)登録第1955232号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和59年6月13日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「雑誌、新聞」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
(3)登録第2608953号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成3年9月9日に登録出願、「インタビュー」の文字よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。
(4)登録第2618073号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成3年9月9日に登録出願、「インタビュー」の文字よりなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第4065453号商標(以下「引用E商標」という。)は、平成7年11月28日に登録出願、「インタビュー」の文字よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ENTERVIEW」の欧文字よりなるところ、構成前半の「ENTER」の語は「エンター」と読まれて「入る」の意味を有し、同後半の「VIEW」の語は「ビュー」と読まれて「見ること、視界」の意味を有するものとしてそれぞれ容易に理解される平易な英語であるから、本願商標はこれら各語を組み合わせたものと容易に理解されるものである。そして本願商標は、これより直ちに特定の熟語的意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものというべく、全体として「エンタービュー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用A商標、引用C商標ないし引用E商標は、それぞれ前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「インタビュー」の称呼(観念)を生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「エンタービュー」の称呼と引用A商標、引用C商標ないし引用E商標から生ずる「インタビュー」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭の「エ」と「イ」の音に差異を有し、かつ、前者は中間の長音を含む6音、後者は5音とその構成音数も異にし、全体の音感・語調も相違するから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。
そして、外観、観念の点についてみるに、両者は、外観上別異のものであり、かつ、本願商標が特定の観念を生じないものであって、前記引用各商標とその観念において比較することはできないから、これらの点で両者を類似のものとすることはできない。
そうすると、本願商標と引用A商標、引用C商標ないし引用E商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成全体より「インタビューニュース」のみの称呼を生ずるものと認められる。そうすると、本願商標と引用B商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのないこと前記同様であるから、両者を類似のものとすることはできない。
してみれば、本願商標は引用各商標と類似のものということはできないから、これを商標法第4条第1項第11号に該当するとし、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用B商標


審決日 2001-11-08 
出願番号 商願平10-11880 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0916)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄高山 勝治 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 エンタービュー 
代理人 照嶋 美智子 
代理人 神林 恵美子 

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