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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 019
管理番号 1049093 
審判番号 審判1999-12595 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-30 
確定日 2001-11-21 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 35178号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プラスト」の片仮名文字及び「PLAST」の欧文字を二段に書してなり、第19類「建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成6年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、本願商標に対して登録第2703417号商標(以下、「引用商標」という。)を拒絶の理由に引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、該商標登録原簿の記載によれば、無効審判の請求(平成8年審判第3323号、及び平成11年審判第35393号)があった結果、指定商品中の一部の指定商品についての登録は無効とする旨の審決がされ、その確定の登録が平成10年8月12日及び平成12年7月19日になされたことが認められる。
そして、前記登録がされた結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-30 
出願番号 商願平6-35178 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (019)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一福島 昇 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 プラスト 
代理人 高橋 隆二 
代理人 菅 直人 

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