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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z24
管理番号 1048981 
審判番号 審判1999-13297 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-13 
確定日 2001-11-14 
事件の表示 平成10年商標登録願第30848号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成10年4月14日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年5月26日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」と補正しているものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第862934号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Mr DOVE」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和43年5月11日に登録出願、同45年6月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
本願商標は別掲に示したとおり、やや図案化された「Doov」の文字を書してなり、その構成文字に相応して、「ドゥーブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。
他方、引用商標は、「Mr DOVE」の文字よりなるところ、その構成中、「Mr」の文字は「ミスター」と読まれ、男子の姓(名)の前に付けて「・・・様、・・・さん」の意味を有する平易な英語であり、また「DOVE」の文字も、「ダブ」と読まれ、「ハト」の意味合いで親しまれている平易な英語と認められるものである。そうすると、引用商標からは「ミスターダブ」又は「ダブ」の称呼を生じ、一連の引用商標からは特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。
そこで、本願商標より生じる「ドゥーブ」と引用商標から生じる「ダブ」とを比較するに、両者はわずか3音と2音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ドゥー」と「ダ」の明らかな差異を有するものであるから、全体の語調・語感が相違し彼此聞き誤るおそれはない。さらに、外観においては判然と区別され、また、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2001-10-23 
出願番号 商願平10-30848 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 高野 義三
原田 信彦
商標の称呼 ドゥーブ 
代理人 平尾 正樹 

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