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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0935363742 |
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管理番号 | 1048908 |
審判番号 | 不服2001-8419 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-21 |
確定日 | 2001-11-15 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第61982号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 この出願に係る商標(以下「本願商標」という)は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務の区分第9類、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する各商品又は役務を指定商品又は指定役務として平成11年7月9日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、平成12年12月27日付けの手続補正書により、第9類「蓄電池,その他の電池,蓄電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」、第35類「経営の診断,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,企業の経営・組織・合理化・人事・事業の分析による管理及び助言,建築物における来訪者の受付及び案内に関する助言」、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,金融・財務分析による資産設計支援・財務管理等に関する助言,資産の管理・運用の受託及びそれに関する助言,財務情報の提供,株式市況に関する情報の提供,建物の貸与,土地の貸与,事務所の貸与」、第37類「建築工事及び建築物の改築・増築・修繕工事に関する助言,クリーンルーム・データセンター・プラント設備等の要環境保全設備に関する保守,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,防災・防犯・電源制御・暖冷房・空調等の建物管理設備設置工事・修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守」、第39類「利用運送に関する助言」及び第42類「建築物の設計,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建物におけるエネルギー消費量の評価・解析,防災・防犯・電源制御・暖冷房・空調等の建物管理設備用のコンピュータシステムの設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,遠隔監視システムによる施設の監視・警備,通信ネットワークを介して行う防災・防犯・電源制御・暖冷房・空調等の建物管理設備用のコンピュータシステムの遠隔監視,飲食物の提供に関する助言,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言」とする補正がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2433171号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年3月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、上段に「JOHNSON」の文字を、その下段に「CONTROLS」の文字を上段より左方向に4文字分ずらしたやや変則的な状態で二段に表してなるものである。そして、これら文字は、丁度、上段「JOHNSON」の左から2番目の「O」と下段「CONTROLS」の左から6番目の「O」とを重ねるが如く表し、さらにこれら重複部を一部図案化してなるものであって、かかる特異な結合状態よりすれば、本願商標の上下段の各文字は全体として一体のものとして看取されるというのが相当である。 そして、たとえ、下段の「CONTROLS」の文字が「制御、制御装置」の意味を有するものであって、本願商標の指定商品中の「配電用機械器具又は制御用機械器具」等についてその品質、機能等を表示する語として用いられる場合があるとしても、前記のとおり、本願商標は視覚的に一体として捉えられるものであり、かつ、全体より生ずる「ジョンソンコントロールズ」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから、本願商標は「ジョンソンコントロールズ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然であって、殊更、これを「ジョンソン」と「コントロールズ」とに分離して考察しなければならない特段の事情は存しないものといわなければならない。 そうすると、本願商標より「ジョンソン」の称呼をも生ずるということはできないから、これを理由として本願商標と引用商標とが称呼において類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。そして、このほか、両者が外観、観念において紛れるとする事由は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 引用商標 |
審決日 | 2001-11-05 |
出願番号 | 商願平11-61982 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z0935363742)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 新五 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
村上 照美 保坂 金彦 |
商標の称呼 | ジョンソンコントロールズ、ジョンソン、コントロールズ |
代理人 | 北村 修一郎 |