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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1048904 
審判番号 不服2001-13739 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-03 
確定日 2001-11-13 
事件の表示 平成10年商標登録願第 69842号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DCI」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年 8月17日(パリ条約による優先権主張 1998年 2月17日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3314609号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DCI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。その後、該登録に係る商標権は平成13年8月6日に分割移転登録がなされ、その指定商品中「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号-2商標として分割移転されたものである。

3 当審の判断
原査定の拒絶の理由で引用した登録商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり分割移転がなされ、原商標権中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された指定商品「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号-2商標として、本願の出願人(請求人)へ商標権の分割移転登録がなされたものである。その結果、引用商標が他人の登録商標とはいえないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-30 
出願番号 商願平10-69842 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄岩本 明訓 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
野口 美代子
商標の称呼 デイシイアイ 
代理人 三澤 正義 

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