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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1048904 |
審判番号 | 不服2001-13739 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-08-03 |
確定日 | 2001-11-13 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 69842号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DCI」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年 8月17日(パリ条約による優先権主張 1998年 2月17日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3314609号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DCI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。その後、該登録に係る商標権は平成13年8月6日に分割移転登録がなされ、その指定商品中「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号-2商標として分割移転されたものである。 3 当審の判断 原査定の拒絶の理由で引用した登録商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり分割移転がなされ、原商標権中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された指定商品「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号-2商標として、本願の出願人(請求人)へ商標権の分割移転登録がなされたものである。その結果、引用商標が他人の登録商標とはいえないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-10-30 |
出願番号 | 商願平10-69842 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄、岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
高野 義三 野口 美代子 |
商標の称呼 | デイシイアイ |
代理人 | 三澤 正義 |