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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z27
管理番号 1047597 
異議申立番号 異議2001-90207 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-03-26 
確定日 2001-09-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4443162号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4443162号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4443162号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年12月18日に登録出願され、「雪」の文字と「SNOW」の文字を2段に横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4292314号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成は正方形の4角に丸みを持たせた輪郭内に各辺に接するようにまとまりよく右上に雪の文字をその左側及び下部に線描きの図形を輪郭と同じ太さで表してなる創作的な態様よりなるといえるものであって、この構成からは単に「ユキ」の称呼及び「雪」の観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ユキ」(雪)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
本件商標


異議決定日 2001-08-31 
出願番号 商願平11-103777 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z27)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 2001-01-05 
登録番号 商標登録第4443162号(T4443162) 
権利者 阪急電鉄株式会社
商標の称呼 ユキ 
代理人 森岡 博 
代理人 江藤 聡明 

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