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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1047596 |
異議申立番号 | 異議2001-90118 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-02-15 |
確定日 | 2001-09-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4431864号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4431864号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4431864号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Pour soi」と「プール ソワ」の文字を二段に併記してなり、平成11年12月2日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,薫料,つけ爪,つけまつ毛,つけ爪用接着剤,つけまつ毛用接着剤,人造軽石,研磨紙,研磨布,研磨用砂,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、歯磨き」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立の理由 「EAU POUR SOI」の文字を標準文字として横書きしてなり、1997年8月7日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成10年2月6日に登録出願され、第3類「シェービングフォームその他のひげそり用せっけん,ジェルタイプのボディシャンプー,その他の浴用せっけん,化粧せっけん,ヘアーシャンプー,その他のせっけん類,エッセンシャルオイルその他の植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,オードパルファムその他の香水,オーデコロン,香料入り乳液,ひげそり用化粧水その他の化粧水,ひげそり用クリーム,その他のクリーム,身体防臭用化粧品,ヘアーローションその他の頭髪用化粧品,タルカムパウダー,バブルバス,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されている登録第4312602号商標(以下、「引用商標」という。)と、本件商標は類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3.当審の判断 本件商標は上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は、同欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標は、その構成文字に相応して「プールソワ」の称呼を生ずるものと認められる。 また、引用商標は、上記の通り「EAU POUR SOI」の文字よりなるものであるところ、この構成中の「POUR SOI」の文字部分を限定して抽出したうえで、当該文字部分から生じる称呼をもって取引に資されるとすべき格別の事情は認め難いところであるから、構成文字に相応してフランス語的に「オープールソワ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。 そこで、本件商標より生ずる「プールソワ」の称呼と引用商標より生ずる「オープールソワ」の称呼とを比較するに、両者は称呼の聴別上最も重要な語頭音において「オー」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。 また、本件商標及び引用商標は、ともに特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。 してみれば、本件商標と引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。 よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-08-20 |
出願番号 | 商願平11-109719 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z03)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
涌井 幸一 高野 義三 |
登録日 | 2000-11-17 |
登録番号 | 商標登録第4431864号(T4431864) |
権利者 | 株式会社アイ・エム・シー |
商標の称呼 | プールソワ、プールソア |
代理人 | 佐藤 雅巳 |
代理人 | 古木 睦美 |