• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1047589 
異議申立番号 異議2001-90031 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-14 
確定日 2001-10-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4423942号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4423942号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4423942号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月2日に登録出願され、「キカ」の文字と「KIKA」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年4月21日に登録出願され、標準文字により「KIKO」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月25日に設定登録された登録第4363615号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和26年3月14日に登録出願され、「菊花」の文字を縦書きしてなり、第67類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年8月4日に設定登録された登録第414208号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずること明らかな「キカ」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「キコ」の称呼とは、語尾において「カ」と「コ」の音の差異を有するものである。この差異音は、いずれも破裂音であって、強く発音されるといえることから、この差異が僅か2音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標より生ずる「キカ」の称呼と引用B商標より生ずると認められる「キッカ」の称呼とは、語頭音において「キ」と「キッ」の差異を有するものであり、引用B商標より生ずる観念(菊花)と相俟って、この差異が僅か2音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-09-10 
出願番号 商願平11-59302 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 茂久清川 恵子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
上村 勉
登録日 2000-10-13 
登録番号 商標登録第4423942号(T4423942) 
権利者 鐘紡株式会社
商標の称呼 キカ、カイカ 
代理人 山内 淳三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ