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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z37 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z37 |
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管理番号 | 1047495 |
審判番号 | 不服2000-17984 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-10 |
確定日 | 2001-10-30 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第6644号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NIXES」の文字(標準文字)を書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。 そして、指定役務については、平成12年6月28付の手続補正書により、第37類に属する願書記載の指定役務中「用水処理施設・汚水処理施設・水質汚濁防止施設・汚泥処理施設・廃棄物処理施設及び環境衛生施設の維持管理,用水処理装置・汚水処理装置・水質汚濁防止装置・汚泥処理装置・廃棄物処理装置及び環境衛生装置の修理・保守点検又は運転管理」が「用水処理施設・汚水処理施設・水質汚濁防止装置・汚泥処理施設・廃棄物処理施設及び環境衛生施設の保守点検又は運転管理」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4284140号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXIS」の文字と「ネクシス」の文字を2段に横書きしてなり、平成9年7月16日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,家具の修理,煙突の掃除,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,家屋の修理又は保守」を指定役務として平成11年6月18日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「NIXES」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとは認められないから、これが称呼される場合、我が国において親しまれた英語読み風に発音されるとみるのが自然であって、これより「ニクセス」の称呼が生ずるものと認められる。 一方、引用商標は、「NEXIS」の文字と「ネクシス」の文字を2段に書してなるものであるから、これより「ネクシス」の称呼を生ずること明らかである。 そこで、本願商標より生ずる「ニクセス」の称呼と、引用商標より生ずる「ネクセス」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ニ」と「ネ」の音の差異を有するのみならず、第三音目の「セ」と「シ」の音の差異も有するものであるから、これらの差異がわずか4音という短い音構成の両称呼全体の聴感、語調に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するも、なお十分区別しうるものと判断するのが相当である。 また、両商標は、その構成からみて外観上区別しうる差異を有するものであり、それぞれ格別の意味合いを看取しえない語よりなるものとみられるから、観念については対比すべくもない。 したがって、本願及び引用の両商標は、その称呼、外観、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-10-12 |
出願番号 | 商願平11-6644 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Z37)
T 1 8・ 262- WY (Z37) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 新五 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
岩本 明訓 泉田 智宏 |
商標の称呼 | ニクシス、ニキシス、ニクセス、ニキセス |
代理人 | 加藤 公延 |
代理人 | 田澤 博昭 |