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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 035
管理番号 1047416 
審判番号 審判1999-35118 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-03-15 
確定日 2001-10-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第3033477号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成12年10月17日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成12年(行ケ)第458号、平成13年2月22日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第3033477号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3033477号商標(以下「本件商標」という。)は、「株式会社群馬電通」の文字を書してなり、平成9年4月25日に登録出願され、第35類「看板による広告」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として甲第1ないし第19号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効にされるべきである旨述べた。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」と答弁し、証拠方法として乙第1ないし第5号証を提出し、本件商標は上記法条に該当するものではなく、その登録は無効にされるべきではない旨述べた。

第4 当審の判断
1.本件につき東京高等裁判所は、平成13年2月22日に言い渡した本件判決において、請求人の提出した証拠により要旨次のとおり認定し、本件商標は、請求人あるいは請求人と何らかの関係がある者の業務に係る役務と混同されるおそれがあるとして、本件の審決を取り消した。
(1)請求人は、本件商標の登録出願がなされた平成4年9月当時、世界第1の売上高を有する広告会社で、その事業の範囲は広く日本全国に及び、また、遅くとも昭和25年ころから平成4年まで、約42年間にわたり「電通」及び「DENTSU」の文字を使用して営業活動を営んでいたことが認められ、同事実によれば、「電通」の略称は、請求人の業務を表示するものとして、本件商標の登録出願前に、取引者・需要者間に広く認識され、全国的に著名となっていたことが認められる。
(2)「群馬電通」の語句は、「電通」が請求人の著名な略称であることを抜きにしても、社会通念に照らしてみれば、元来、「群馬」と「電通」という独立した意味内容を有する二つの語を結び付けたものとして把握され、認識される(「群馬県に所在する電通」の意味に理解される)ことが明らかであり、文字としても不可分一体のものとなりにくい語句なのである。
まして、前述のとおり、「電通」が請求人の著名な略称であることからすれば、限られた地域の一部の者を除いた一般の取引者・需要者が、本件商標に接すれば、その役務が請求人又はその関連会社の取扱いに係る役務であるかのように誤解し、役務の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
(3)一部の地域で、一定期間、広告に使用されて、その結果、例えば「群馬電通」、「東北電通」、「茨城電通」、「神奈川電通」、「城南電通」といった語句を一体としてのみ把握する者が存在するに至っているとしても、そのことは、一般の取引者・需要者が混同するのを妨げる事情とはなり得ない。
2.本件商標については、上記判決の認定のとおり商標法第4条第1項第15号に該当するものであったから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-09-04 
結審通知日 2000-09-19 
審決日 2000-10-17 
出願番号 商願平4-220722 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 久我 敬史
中嶋 容伸
滝沢 智夫
涌井 幸一
登録日 1995-03-31 
登録番号 商標登録第3033477号(T3033477) 
商標の称呼 グンマデンツー、グンマ、デンツー 
代理人 羽鳥 亘 
代理人 萼 経夫 
代理人 館石 光雄 
代理人 村越 祐輔 

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