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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30
管理番号 1047393 
審判番号 審判1999-14403 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-08 
確定日 2001-10-17 
事件の表示 平成9年商標登録願第133711号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HAWAIIAN MAJESTY」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類の願書記載のとおりの指定商品を指定して、平成9年7月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年9月11日付け手続補正書により、第30類「ハワイ産のキャンディー,ハワイ産のチョコレート,ハワイ産のクッキー,ハワイ産のスナック菓子,ハワイ産のチョコレートでおおわれたナッツ菓子,ハワイ産のその他の菓子及びパン,ハワイ産のコーヒー及びココア,ハワイ産のコーヒー豆,ハワイ産の茶,ハワイ産の調味料,ハワイ産の香辛料,ハワイ産の食品香料(精油のものを除く。)」と減縮補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由
『本願商標は、その構成中に「ハワイの」の意味のある「HAWAIIAN」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「ハワイ産のキャンディー,ハワイ産のチョコレート,ハワイ産のクッキー,ハワイ産のスナック菓子,ハワイ産のチョコレートでおおわれたナッツ菓子,ハワイ産のその他の菓子及びパン,ハワイ産のコーヒー及びココア,ハワイ産のコーヒー豆,ハワイ産の茶,ハワイ産の調味料,ハワイ産の香辛料,ハワイ産の食品香料(精油のものを除く。)」以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を相当の期間を指定して通知した。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第4条第1項16号に該当するものとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-25 
出願番号 商願平9-133711 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今井 信治山内 周二 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 宮下 行雄
大島 護
商標の称呼 ハワイアンマジェスティー、マジェスティー 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 建二 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 

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