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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 016
管理番号 1047330 
審判番号 審判1999-11415 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-08 
確定日 2001-10-10 
事件の表示 平成9年商標登録願第10376号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年2月3日登録出願、指定商品については平成10年12月10日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類,写真,写真立て,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1376466号商標は、「スティング」の片仮名を横書きしてなり、昭和50年6月23日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和54年3月23日に設定登録されたものである。
(2)登録第1384324号商標は、「STING」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年6月23日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和54年7月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第2220820号商標は、「CHARLOTTE」「シャルロッテ」の文字を2段に横書きしてなり、昭和62年5月30日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録されたものである。
(4)登録第2711186号商標は、「スティング」の片仮名を横書きしてなり、平成1年10月19日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成7年11月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第3181925号商標は、「STING」「スティング」の文字を2段に横書きしてなり、平成5年7月2日登録出願、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。
(6)登録第4021356号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年6月11日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と「CHARLOTTE」及び「STING」の文字からなるものであり、図形部分はその頭部、眼、触覚、羽根、胴部の特徴から、昆虫の蜂が擬人化され、その蜂が右手でボールを掴み左手と胴部で文字を挟んでいる態様からなるものと認められる。また、前記「CHARLOTTE」の文字は、蜂の羽根からボールにかけて小さく表示され、同「STING」の文字は、蜂の左手と胴部で挟まれるように太字で表されているものである。
そして、これら図形部分と文字部分は互いに密接しており、まとまりがあるため視覚上一体的に看取されるものである。そして、かかる構成中の「CHARLOTTE」及び「STING」の各文字も各々単独に商品識別の機能を発揮し得るというよりは、むしろ、これら文字部分を一体のものとして捉え、これより生ずる「シャーロットスティング」の一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。したがって、本願商標より生ずる称呼は、この称呼に限られるものというべきである。
そうすると、本願商標より単なる「シャーロット」又は「スティング」の称呼が生ずるとし、これを前提に本願商標と引用各商標とは称呼において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標



(2)引用に係る第4021356号商標


審決日 2001-09-17 
出願番号 商願平9-10376 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 上村 勉
村上 照美
商標の称呼 シャーロットスティング、シャルロットスティング、シャーロット、シャルロット、スティング 
代理人 浜田 廣士 
代理人 村木 清司 
代理人 松原 伸之 

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