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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 112 |
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管理番号 | 1047324 |
審判番号 | 取消2000-31362 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2000-11-14 |
確定日 | 2001-09-19 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1956488号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1956488号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SORBO」の欧文字により構成されてなり、昭和59年1月18日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定の登録がされ、その後、平成9年6月3日に存続期間の更新登録がされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、「本件商標は、指定商品『自動車並びにその部品及び附属品』について取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べ、本件商標公報写を添付した。 請求人の調査では、被請求人は取消を求めた商品「自動車並びにその部品及び附属品」について、過去3年以上に亘って、我が国において本件商標を使用していないことが判明した。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(資料1及び2を含む。)を提出した。 (1)乙第1号証(雑誌「JAF-MATE 11」社団法人日本自動車連盟(JAF)平成12年11月1日発行)の第2枚目上から3段目の広告に「SORBO」の文字と共に、自動車の座席に取り付けられた座席マットの写真が表示されている。「SORBO」の文字は登録商標とは若干異なりやや図案化されたものである。また、文章中にカタカナで「ソルボ楽々マット」の文字が大きく表示され、「長時間のドライブ」をするものに薦められるマットである旨の記載がある。「ソルボ楽々マット」における「楽々マット」の部分は商品の名称及び効能を説明するものであるから商標部分が「ソルボ」であることは明らかである。 なお、本件商標「SORBO」の使用形態について付言するに、乙第1号証の商標の形態は登録商標を若干変形して図案化されたものであり、また「ソルボ」はその音訳であるが、商標法第50条第1項には、括弧内に記載されているように、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」を含むから、乙第1号証において「SORBO」及び「ソルボ」の使用は本件商標の使用に該当する。また、乙第1号証に記載のマットは自動車座席用に設計されるものであり、自動車の付属品に該当する。 (2)乙第2号証(カタログ集「日産アルテイアMONO図鑑」日産アルテイア株式会社発行、有効期限2000年5月15日のカタログ)の2枚目右上欄上隅には、「SORBO」の文字が大きく表示されている。また、上段には自動車の座席の背もたれに取り付けられたサポートの写真が表示され、文章中にカタカナで「ソルボランバーサポート」が大きく表示されている。ランバーサポートは腰椎部支持を意味する通常の語であるから、「ソルボ」が商標を表す。さらに、下段には自動車の座席の座部に取り付けられたマットの写真が表示され、文章中にカタカナで「ニューソルボクッション」が大きく表示されている。この場合も「ソルボ」が商標である。 以上をまとめると「SORBO」及び「ソルボ」が自動車の座席用のサポート及び座部クッションに関して使用されているので、商標法第50条の使用の要件を満足する。 4 当審の判断 被請求人が提出した証拠(乙各号証)を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「自動車用座席クッション」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。 しかして、請求人は上記の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-07-05 |
結審通知日 | 2001-07-10 |
審決日 | 2001-07-27 |
出願番号 | 商願昭59-2512 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(112)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 半戸 俊夫 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
大川 志道 高野 義三 |
登録日 | 1987-05-29 |
登録番号 | 商標登録第1956488号(T1956488) |
商標の称呼 | ソルボ、ソーボ |
代理人 | 風間 弘志 |
代理人 | 倉内 基弘 |