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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z091642 |
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管理番号 | 1047284 |
審判番号 | 不服2001-7055 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-01 |
確定日 | 2001-10-09 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第116692号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,印刷物」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,食品衛生管理の診断及び助言・指導」を指定商品及び指定役務として、平成11年12月21日に登録出願されたものである。 そして、当審において平成13年5月1日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,食品の衛生管理に関する検査及びコンサルティング」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。 (1)登録第3330021号商標(以下「引用A商標」という。)は、「HACCP」の文字を横書きしてなり、平成7年2月20日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。 (2)登録第4364715号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HACCP」「ハセップ」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月16日に登録出願、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具,修繕用機械器具,業務用食器洗浄機,家庭用食器洗浄機」、第8類「ほうちょう類,スプーン,フォーク」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用電熱用品類」、第12類「配膳車」、第20類「食器戸棚,陳列棚」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),魚ぐし,ガラス製又は陶磁製の包装用容器」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2001-09-13 |
出願番号 | 商願平11-116692 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z091642)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
保坂 金彦 村上 照美 |
商標の称呼 | テイハックシイピイ、ティーハックシイピイ、ハックシイピイ、ハックピイ、ハックシーピー、ハックピー |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 中村 仁 |