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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z05
管理番号 1047216 
審判番号 審判1999-13609 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-23 
確定日 2001-09-17 
事件の表示 平成10年商標登録願第32940号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コーナン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年4月17日登録出願、その後、平成11年5月12日付け手続補正書により指定商品を「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、以下(1)ないし(5)の商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。
(1)登録第838377号商標は、「CONAN」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和43年1月10日登録出願、同44年11月21日設定登録、その後、昭和55年4月30日、平成1年11月21日及び同11年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1429684号商標は、「コナン」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和52年9月22日登録出願、同55年8月28日設定登録、その後、平成2年10月29日及び同12年8月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2285394号商標は、「コナン」の文字、「KONAN」の文字及び「CONAN」の文字を三段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年5月18日登録出願、平成2年11月30日設定登録、その後、平成12年10月24日に商標権の存続期間の更新登録、指定商品については平成13年2月14日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」と書き換え登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4001028号商標は、「コナン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年4月27日登録出願、同9年5月16日に設定登録されたものである。
(5)登録第4001029号商標は、「CONAN」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年4月27日登録出願、同9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「コーナン」の文字を横書きしてなり、これよりは、「コーナン」の文字に相応して、「コーナン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、それぞれ「CONAN」、「コナン」、「KONAN」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「コナン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「コーナン」の称呼と引用商標より生ずる「コナン」の称呼を比較するに、両者は、共に3音よりなり、僅かに語頭において、長音「ー」の有無の差を有するのみであって、その長音「ー」にしても、その前音である「コ」の音に吸収されて発音されやすく、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとは言い難く、両称呼は、その全体をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感相似たものとなって、彼此聴き誤られるおそれがあるものと言わざるを得ない。
次に、観念についてみるに、本願商標と引用商標とは、特定の意味合いを有しない造語と認められ、観念上、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないが、外観において差異を有するとしても、称呼を共通にし、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
請求人は、本願商標も引用商標も僅か3音であり、各音は、聞く者の耳に明瞭に残り、第1音が相違するので、別異の観念を生ずる旨主張するが、本件については、上記のように判断するを相当とする。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
なお、審査において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4298462号商標は、その指定商品中、第25類「被服(但し、和服を除く)」を削除する補正がされたことにより、本願商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-29 
結審通知日 2001-07-10 
審決日 2001-07-26 
出願番号 商願平10-32940 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 勉奥冨 宏 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 佐藤 久美枝
大島 護
商標の称呼 コーナン 
代理人 福島 三雄 
代理人 野中 誠一 

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