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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z28
管理番号 1047181 
審判番号 不服2001-969 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-22 
確定日 2001-10-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第96142号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具用グリップテープ」を指定商品として、平成11年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3219420号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月22日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記の取り消された商品以外の商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲


本願商標


審決日 2001-09-26 
出願番号 商願平11-96142 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 カラカル 
代理人 服部 雅紀 

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