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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z14
管理番号 1047172 
審判番号 不服2000-18524 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-22 
確定日 2001-10-01 
事件の表示 平成11年商標登録願第80679号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジャスパット」の片仮名文字と「JUSPAT」の欧文字を二段に書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品用チェーン留め具,その他の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標の指定商品中『身飾品用チェーン留め具』はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません。したがって、本願商標は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しません。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
審判請求書の請求の理由で述べられている商品説明によれば、「身飾品用チェーン留め具」は、「身飾品」の範ちゅうに属するものと認められ、その内容及び範囲は明確なものである。
したがって、本願商標を商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-06 
出願番号 商願平11-80679 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実小田 昌子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 ジャスパット 
代理人 西 良久 

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