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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z20
審判 全部申立て  登録を維持 Z20
管理番号 1045650 
異議申立番号 異議2001-90205 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-10-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-03-26 
確定日 2001-08-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4442347号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4442347号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4442347号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に表示したとおりの構成よりなり、平成11年11月12日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「雪」の文字と「SNOW」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年12月18日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録された登録第4292311号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、「ユキ」の称呼及び「雪」の観念において類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標の構成は、別記に示すとおり、角を丸めた四角形内に「雪」の文字を一部右辺と共有させて右上部に配し、その余に雪の結晶の一部分と思しき図形(以下「結晶図形」という。)を「雪」の文字の一部と連結させた構成よりなるものであって、「雪」の文字と「結晶図形」とが四角形の図形内にまとまりよく一体的に表されているものである。そうすると、本件商標は、「雪」の文字と「結晶図形」のいずれか一方のみが独立して認識されるものというよりは、全体をもって不可分一体の構成よりなると把握され認識されるものというべきであるから、本件商標に接した取引者、需要者が、結晶図形を捨象して「雪」の文字のみを捉えて取引に資するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、全体の構成からすると特定の称呼、観念は生じないものと認められるから、「ユキ」の称呼、「雪」の観念を生ずる引用商標とは、外観においてはもとより、称呼、観念においても類似するものではないといわなければならない。
申立人は審査例を挙げているが、先の審査例に必ずしも拘束される理由はなく、本件については上記のとおり判断すべきものと認められるから、該審査例は本件の判断基準に採用しない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
本件商標
(登録第4442347号商標)


異議決定日 2001-08-06 
出願番号 商願平11-103770 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Z20)
T 1 651・ 262- Y (Z20)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 野本 登美男
宮下 行雄
登録日 2000-12-22 
登録番号 商標登録第4442347号(T4442347) 
権利者 阪急電鉄株式会社
商標の称呼 ユキ 
代理人 森岡 博 
代理人 江藤 聡明 

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