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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 101
管理番号 1045534 
審判番号 取消2001-30303 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-03-12 
確定日 2001-08-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第2541159号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2541159号商標の指定商品中「歯科用材料及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2541159号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁書において、平成13年5月25日付けで商標権一部抹消登録申請書を提出し、本件商標の指定商品中「医療補助品」を放棄する手続をしたから、本件審判取消請求の対象物自体が存在しなくなった旨述べ、商標権一部抹消登録申請書(写)を提出した。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標の使用についての証明又は使用していないことについての正当な理由を何ら提出していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、前記3のとおり被請求人は、商標権の一部を放棄する申請書を提出しており、「結論掲記の指定商品」は当該放棄に係る「医療補助品」に包含されるものであるから、本件審判の対象物が存在しなくなったと主張する。
しかしながら、平成8年の商標法の一部改正において、不使用登録商標には法により保護すべき信用が発生していないか、消滅しているものであるから、審決確定日前についても実体のない登録(権利)に基づいて損害賠償の請求等が行われるのを認めることは適当でないとの理由で、取消の効果を審判請求の登録日まで遡及させる規定(同法第54条第2項)を新たに設けている。
しかして、商標登録原簿によれば、本件審判請求の登録日は平成13年4月11日であることが認められ、上記放棄申請書の提出は同日よりも後である。そして、登録された放棄の効果は将来に向かって生じると解すべきである。そこでもし、本件請求を目的を欠くものとして審決をもって却下するとすれば、審判請求の登録日から放棄による権利消滅までの間、結果として不使用に係る商標権が存続することになり、上記法改正の趣旨に反することとなる。
したがって、前記の商標権の一部放棄によって、本件審判がその請求の対象を欠くものとするのは妥当でなく、被請求人の主張は認められない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-08 
結審通知日 2001-06-22 
審決日 2001-07-04 
出願番号 商願平3-25256 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (101)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 茂 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 涌井 幸一
原 隆
登録日 1993-05-31 
登録番号 商標登録第2541159号(T2541159) 
商標の称呼 プロルード 
代理人 本宮 照久 
代理人 朝日 伸光 
代理人 岡部 正夫 
代理人 藤野 育男 
代理人 臼井 伸一 
代理人 産形 和央 
代理人 越智 隆夫 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 大石 征郎 
代理人 高梨 憲通 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 岡部 讓 
代理人 吉澤 弘司 

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