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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117 |
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管理番号 | 1045423 |
審判番号 | 取消2000-31020 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2000-08-31 |
確定日 | 2001-08-16 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1237280号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1237280号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、本件商標の指定商品中「被服」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中「被服」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品中の「セーター・カーディガン・Tシャツ・ジャケット」について、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、継続して使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。 4 当審の判断 乙第2号証ないし同第6号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一といえる商標を指定商品中「セーター・カーディガン・Tシャツ」について使用をしていたと認められる。 一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。 したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-06-05 |
結審通知日 | 2001-06-15 |
審決日 | 2001-07-03 |
出願番号 | 商願昭48-117336 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(117)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 中村英夫 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 滝沢 智夫 |
登録日 | 1976-12-03 |
登録番号 | 商標登録第1237280号(T1237280) |
商標の称呼 | タール、テイエイエル、テイル |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 志賀 正武 |