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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1045423 
審判番号 取消2000-31020 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-08-31 
確定日 2001-08-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第1237280号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1237280号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の指定商品中「被服」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中「被服」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品中の「セーター・カーディガン・Tシャツ・ジャケット」について、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、継続して使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
乙第2号証ないし同第6号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一といえる商標を指定商品中「セーター・カーディガン・Tシャツ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-05 
結審通知日 2001-06-15 
審決日 2001-07-03 
出願番号 商願昭48-117336 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村英夫 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 1976-12-03 
登録番号 商標登録第1237280号(T1237280) 
商標の称呼 タール、テイエイエル、テイル 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高橋 詔男 
代理人 渡邊 隆 
代理人 志賀 正武 

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