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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 037
管理番号 1045378 
審判番号 審判1999-10627 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-30 
確定日 2001-09-05 
事件の表示 平成9年商標登録願第30056号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、願書に記載された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年3月19日に登録出願、指定役務については当審における平成11年6月30日付手続補正書をもって願書記載のとおり補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標に係る指定役務『洗車,乗り物の清掃,乗り物磨き,乗り物の防錆処理,スポーツ用品の修理』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定に係る役務の内容・範囲が明確にされたものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件に適合するものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-08-16 
出願番号 商願平9-30056 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (037)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 野上 サトル
大川 志道
商標の称呼 アアルトス、アアルテイオオエスエス 

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