• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項1号 普通名称 登録しない(当審拒絶理由) Z30
管理番号 1045347 
審判番号 不服2000-6468 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-01 
確定日 2001-07-27 
事件の表示 平成11年商標登録願第 14175号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BAUM」の欧文字と「バウム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年2月19日登録出願、平成12年1月19日付の手続補正書をもって、指定商品を第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」に補正したものである。

2 当審における拒絶の理由の要旨
当審において、平成13年1月29日付けで、「本願商標は、『BAUM』の欧文字と『バウム』の片仮名文字を二段に横書してなるところ、『BAUM』は、『樹』を意味するドイツ語であって、『バウム』又は『バーム』は、ドイツの銘菓として知られているバウムクーヘンの略称として、業界において普通に用いられている語と認められる。したがって、これをその指定商品について使用するときは、単に、その商品の略称を表示するものとして認識されるに止まり、自他商品識別機能がないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当する。」旨の拒絶の理由を請求人(出願人)に通知した。

3 請求人の意見の要旨
請求人は、本願商標に係る「BAUM」「バウム」は、「樹」「木」の語義を有するものであることは否定するものではないが、「BAUM・バウム」「バーム」が、ドイツ菓子バウムクーヘンを指称あるいは略称として用いられているものではない。すなわち、「バウムクーヘン」菓子は請求人(出願人)の創業者であるドイツ人カール・ユーハイムが大正10年に横浜に菓子店を開店した時、我が国で始めて販売されたものである。以降、請求人の固有の菓子として我が国の味覚に合致するよう味を調え育成してきたものである。そして、その菓子名においても日本で始めて使用したことから「Baum Kuchen・バウムクーヘン」の使用あるいは商標においても、該菓子には「バウムクーヘン」の名称にて使用してきたもので「Baum・バウム」のみでバウムクーヘン菓子を指称して使用してきたものではない。
請求人は、我が国において、バウムクーヘン菓子を開発、育成してきた先駆者であり、顧客によりバウムクーヘン菓子をドイツの銘菓と云わしめる程、育成してきた。
また、拒絶理由に引用の「〜バウム」「バウム〜」は、バウムクーヘン菓子の略称として使用されているものではなく、「Baum・バウム」と品質を表す語句とを結合して商品を顕彰しているものである。したがって、「Baum・バウム」をもって需要者、購入者、業界においてドイツの銘果とされる「バウムクーヘン」菓子を直観する認識はないとするのが相当である。

4 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「BAUM」の欧文字と「バウム」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該文字は、樹(もしくは木)のドイツ語で、ドイツの銘果バウムクーヘンの略称として一般に用いられている語であり、これをその指定商品中の「菓子及びパン」について使用するときは、これからは、「バウムクーヘン」という意味が直ちに理解認識されるものと認められる。
そうとすると、本願商標をその指定商品中の「菓子及びパン」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に、その商品の普通名称「バウムクーヘン」の略として理解し認識するに止まるというを相当とする。
したがって、本願商標は、その指定商品の普通名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められ、商標法第3条第1項第1号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-05-18 
結審通知日 2001-05-25 
審決日 2001-06-06 
出願番号 商願平11-14175 
審決分類 T 1 8・ 11- WZ (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高山 勝治佐藤 松江 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 バウム、ボーム 
代理人 鳥巣 実 
代理人 細見 吉生 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ